厚生労働省発表概要

平成27年4月15日厚生労働省発表

改正労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」の具体的な運用方法を定めた
省令、 告示、指針を公表します。

 

厚生労働省は、本日、平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律 により、新たに設けられた「ストレスチェック制度」※の具体的な内容や運用方法を定めた省令(労 働安全衛生規則の一部改正)を公布するとともに、告示、指針(心理的な負担の程度を把握する ための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する 指針)を定めましたので、公表します。

 

※ ストレスチェック制度とは、労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための 検査(ストレスチェック)や、検査結果に基づく医師による面接指導の実施などを事業者に義 務付ける制度(従業員数50人未満の事業場は制度の施行後、当分の間努力義務)。平成 27年12月1日から施行。

会社が行うことになるストレスチェック制度とは?

ストレスチェック制度の流れ

 

ストレスチェック制度の流れにあったっての、悠久の風の支援内容

  1. ストレスチェック制度構築 会社の中でストレスチェックをどのように位置づけていき、実施者が行っていくための流れの確立にむけ、全体が上手く機能するように支援します。
  2. ストレスチェック導入 法律に準じたストレスチェックを導入し、個人への結果、分析結果をお出しします。また、実施者が個人結果を閲覧できるようになります。 ストレスチェックは、WEBタイプ、用紙タイプのご準備があります。
  3. 外部相談機関 および医療機関連携 個人の方からの相談を受付し、必要に応じ、医療機関を紹介いたします。